[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"media-article-detail":3,"media-categories":33,"media-related:\u002Fapi\u002Fmedia\u002Farticles\u002Frelated?article_id=1948":116},{"ok":4,"article":5},true,{"id":6,"slug":7,"title":8,"description":9,"body":10,"keywords":11,"posted_at":12,"updated_at":13,"indexAllowed":14,"category":15,"tags":18,"adsEnabled":14,"author":25,"reviewer":26,"one_point_advice":26,"eye_catch":27,"cta":32},1948,"shoryokuka_hojyokin_ippan","【2025年】省力化補助金「一般型」の申請方法は!?","「省力化補助金 一般型」は、人手不足解消や生産性向上を目指す中小企業を支援する制度として2025年度より新設されました。本記事では、省力化補助金一般型の概要、対象者、申請手順、活用事例、注意点について詳しく解説します。","\u003Ch1>\u003Cstrong>省力化補助金一般型とは？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Ch2>\u003Cstrong>制度概要\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cblockquote>省力化補助金一般型は、企業の業務効率化や自動化を支援するための省力化補助金の新しい類型となります。\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>そもそも省力化補助金は、中小企業がIoT技術やロボット、自動化システムを導入することで、人手をかけずに業務を効率化し、生産性を向上させることを目的としています。この補助金自体は2024年度に新設され、多くの事業者から期待されていましたが申請要件が特殊であるため利用者が増加しませんでした。今回の一般型は多くの中小企業や小規模事業者にとって利用しやすい類型になりますので、多くの事業者にとって業務の省力化や効率化を実現し、長期的な競争力向上につなげることが期待されています。本記事では、省力化補助金一般型の詳細について、対象者や申請方法などを詳しく解説していきます。自社の事業に活用できるかを確認し、効果的な活用方法を検討してみましょう。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>カタログ型との違いは？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>省力化補助金カタログ型との主な違いは、補助対象経費にあります。\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>カタログ型：補助対象としてカタログに登録された製品で自由度が低い\u003C\u002Fli>\u003Cli>一般型（新設）：機械装置・システム構築費など自由度が高い\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>カタログ型では、省力化補助金の対象製品としてカタログに登録された製品のみが補助の対象となっていたため、事業者にとって選択の自由度が低く、申請を見送るケースが多く見られました。しかし、新設された一般型では、事前に審査を受ける計画書に基づき、製品導入の必要性が認められれば、事業者が自由に製品を選定できるため、より多くの事業者にとって活用しやすい制度となっています。\u003Cbr\u002F>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fhojyokin-concierge.com\u002Fmedia\u002F2024\u002F03\u002F07\u002F2024shoryokuka_toshi_hojyokin_katarogugata\" target=\"_blank\">\u003Cstrong>省力化補助金のカタログ型とは？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>省力化補助金一般型のスケジュール\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cblockquote>第3回申請開始：2025年6月中旬\u003Cbr\u002F>第3回申請締切：2025年8月中旬\u003Cbr\u002F>第3回採択発表：2025年11月下旬\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>公募は、年間で3〜4回行われる予定です。現在は、すでに決まっている公募スケジュールのみを公開しています。\u003Cbr\u002F>それ以外の回については、決まり次第、当コラムでも更新させて頂きます。\u003Cbr\u002F>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Flp.hojyokin-concierge.com\u002Fcontact\u002Fcolumn\u002F\" target=\"_blank\">\u003Cstrong>省力化補助金について無料相談する\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>省力化補助金一般型の制度目的\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>省力化補助金一般型の目的は、事務局が以下のように定義しています。\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>\u003Cspan style=\"color:#373737\">中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等が、IoT・ロボット等の人手不足解消に効果があるデジタル技術等を活用した設備を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進します。これにより、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることを目的とします。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fshoryokuka.smrj.go.jp\u002Fippan\u002F\" target=\"_blank\">\u003Cstrong>一般型｜中小企業省力化投資補助金\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>省力化補助金一般型の補助対象者\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>省力化補助金一般型は、中小企業や小規模事業者を中心に、特定事業者の一部、NPO法人、社会福祉法人も対象となる制度です。自社が補助対象者に含まれるかわからないといった方はお気軽にお問い合わせください！\u003Cbr\u002F>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Flp.hojyokin-concierge.com\u002Fcontact\u002Fcolumn\u002F\" target=\"_blank\">\u003Cstrong>省力化補助金について無料相談する\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>補助対象者一覧\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cul>\u003Cli>中小企業\u003C\u002Fli>\u003Cli>小規模企業者\u003C\u002Fli>\u003Cli>小規模事業者\u003C\u002Fli>\u003Cli>特定事業者の一部\u003C\u002Fli>\u003Cli>特定非営利活動法人\u003C\u002Fli>\u003Cli>社会福祉法人\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch2>\u003Cstrong>補助対象者の定義\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>◆中小企業\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr\u002F>中小企業の場合は資本金又は常勤従業員数で定義されます。以下に主な業種ごとの定義を記載します。また、下表の数字以下が対象となります。\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>業種\u003Cbr\u002F>資本金\u003Cbr\u002F>常勤従業員数\u003Cbr\u002F>製造業、建設業、運輸業\u003Cbr\u002F>3億円\u003Cbr\u002F>300人\u003Cbr\u002F>卸売業\u003Cbr\u002F>1億円\u003Cbr\u002F>100人\u003Cbr\u002F>サービス業（ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く）\u003Cbr\u002F>5,000万円\u003Cbr\u002F>100人\u003Cbr\u002F>小売業\u003Cbr\u002F>5,000万円\u003Cbr\u002F>50人\u003Cbr\u002F>ソフトウェア業又は情報処理サービス業\u003Cbr\u002F>3億円\u003Cbr\u002F>300人\u003Cbr\u002F>旅館業\u003Cbr\u002F>5,000万円\u003Cbr\u002F>200人\u003Cbr\u002F>その他\u003Cbr\u002F>3億円\u003Cbr\u002F>300人\u003Cbr\u002F>※常勤従業員数とは\u003Cspan style=\"color:#333333;background-color:#ffffff\">労働基準法第20条の規定に基づく\u003C\u002Fspan>「\u003Cspan style=\"color:#333333;background-color:#ffffff\">予め解雇の予告を必要とする者\u003C\u002Fspan>」となり、パートアルバイトや派遣社員等は当該条文をもとに個別に判断されます。また、会社役員については該当しません。\u003Cbr\u002F>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.chusho.meti.go.jp\u002Ffaq\u002Ffaq\u002Ffaq01_teigi.html#q3\" target=\"_blank\">\u003Cstrong>常勤従業員数とは\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fa>\u003Cbr\u002F>\u003Cstrong>\u003Cu>◆中小企業（組合関連）\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr\u002F>下記の組合等に該当する場合は対象となります。尚、下記に該当しない組合や財団法人、社団法人、医療法人などの法人格のない任意団体は補助対象になりませんので注意しましょう。\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>企業組合\u003C\u002Fli>\u003Cli>協業組合\u003C\u002Fli>\u003Cli>事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 \u003C\u002Fli>\u003Cli>商工組合、商工組合連合会\u003C\u002Fli>\u003Cli>商店街振興組合、商店街振興組合連合会\u003C\u002Fli>\u003Cli>水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会\u003C\u002Fli>\u003Cli>生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会\u003C\u002Fli>\u003Cli>酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会\u003C\u002Fli>\u003Cli>内航海運組合、内航海運組合連合会\u003C\u002Fli>\u003Cli>技術研究組合\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>◆小規模企業者・小規模事業者\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr\u002F>下表に記載のとおり業種ごとに常勤従業員数の定義が異なるため、注意しましょう。\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>業種\u003Cbr\u002F>常勤従業員数\u003Cbr\u002F>製造業その他\u003Cbr\u002F>20人以下\u003Cbr\u002F>商業・サービス業\u003Cbr\u002F>5人以下\u003Cbr\u002F>サービス業のうち宿泊業・娯楽業\u003Cbr\u002F>20人以下\u003Cbr\u002F>\u003Cstrong>\u003Cu>◆特定非営利活動法人\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr\u002F>下記の要件をすべて満たす場合対象となります。\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。\u003C\u002Fli>\u003Cli>従業員数が300人以下であること。\u003C\u002Fli>\u003Cli>法人税法上の収益事業（法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業）を行う特定非営利活動法人であること。 \u003C\u002Fli>\u003Cli>認定特定非営利活動法人ではないこと。\u003C\u002Fli>\u003Cli>交付申請時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。 \u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>◆社会福祉法人\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>下記の要件をすべて満たす場合対象となります。\u003C\u002Fli>\u003Cli>社会福祉法第32条に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人であること。\u003C\u002Fli>\u003Cli>従業員数が300人以下であること。\u003C\u002Fli>\u003Cli>収益事業の範囲内で補助事業を行うこと。 \u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch2>\u003Cstrong>よくある補助対象外のケース\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>補助対象外としてよくあるのが「みなし大企業」とされるケースです。「みなし大企業」の定義は以下となるので、以下のいずれかに該当しそうな事業者は事前に確認しましょう。\u003C\u002Fp>\u003Col>\u003Cli>発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業者\u003C\u002Fli>\u003Cli>発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者\u003C\u002Fli>\u003Cli>大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者\u003C\u002Fli>\u003Cli>発行済株式の総数又は出資価格の総額を①～③に該当する中小企業者が所有している中小企業者\u003C\u002Fli>\u003Cli>①～③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者\u003C\u002Fli>\u003Cli>交付申請時点において、確定している（申告済みの）直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者 \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Ch1>\u003Cstrong>省力化補助金一般型の申請要件\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>補助対象者として含まれることを確認した後に、以下の省力化補助金一般型の申請要件を満たす必要があります。\u003C\u002Fp>\u003Col>\u003Cli>\u003Cspan style=\"color:#373737\">労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cspan style=\"color:#373737\">1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、又は給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上増加\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cspan style=\"color:#373737\">事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cspan style=\"color:#373737\">次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等（従業員21名以上の場合のみ）\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Cp>自社が申請要件を満たせるかわからないといった方はお気軽にお問い合わせください！\u003Cbr\u002F>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Flp.hojyokin-concierge.com\u002Fcontact\u002Fcolumn\u002F\" target=\"_blank\">\u003Cstrong>省力化補助金について無料相談する\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fa>\u003Cbr\u002F>要件として解釈の複雑な①②について詳しく解説していきます。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>1.労働生産性要件について\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>◆労働生産性要件の概要\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr\u002F>省力化補助金一般型では、補助事業終了後5年間にわたり、労働生産性を毎年平均4.0%以上向上させる計画を策定し、実行することが求められます。採択された場合、この計画に基づいて具体的な取り組みを行い、その進捗を報告する義務があります。尚、初回の効果報告時には、この数値の報告義務はありません。\u003Cbr\u002F>\u003Cstrong>\u003Cu>◆労働生産性の計算式\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr\u002F>労働生産性とは、企業が生み出した「付加価値額」を従業員数で割った数値です。付加価値額は、以下の計算式で求められます。\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>労働生産性＝付加価値額÷従業員数\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費\u003Cbr\u002F>つまり、労働生産性が向上するとは、従業員1人あたりが生み出す付加価値が増えることを意味します。補助金を活用することで、業務効率化や設備投資を行い、この数値を向上させることが期待されます。\u003Cbr\u002F>\u003Cstrong>\u003Cu>◆労働生産性の年平均成長率とは？\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr\u002F>簡単に言うと、申請時と比較して、補助事業終了後にどれだけ生産性が向上したかを、年ごとの平均成長率として算出するというものです。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>2.給与支給要件について\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>◆給与支給要件の概要\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr\u002F>省力化補助金一般型では、企業が補助金を活用して成長するだけでなく、従業員の給与水準を向上させることも求められます。具体的には、以下のいずれかの条件を満たす事業計画を策定し、実施する必要があります。\u003C\u002Fp>\u003Col>\u003Cli>1人あたりの給与支給総額の年平均成長率が、事業を実施する都道府県の最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上\u003C\u002Fli>\u003Cli>給与支給総額の年平均成長率を2.0%以上向上させる\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Cp>採択された場合、企業は自社で目標値を設定し、それをすべての従業員や役員に表明する必要があります。そして、補助事業の最終年度に向けて、設定した目標値を達成するよう取り組むことが義務付けられています。\u003Cbr\u002F>\u003Cstrong>\u003Cu>◆給与計算の対象となるもの\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>給料、賃金、役員報酬、賞与\u003C\u002Fli>\u003Cli>各種手当（残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族（扶養）手当、住宅手当）等\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>◆給与計算の対象とならないもの\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>福利厚生費、法定福利費（社会保険料など）、退職金\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>◆給与支給要件の注意点\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>設定した目標値を達成できなかった場合、未達成率に応じて補助金の一部または全額を返還する必要があるため、目標達成に向けた計画的な取り組みが重要です。\u003C\u002Fblockquote>\u003Ch1>\u003Cstrong>省力化補助金一般型の補助額・補助率\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>省力化補助金一般型の補助額、補助率はカタログ型と異なるため事前に確認をしていきましょう。\u003Cbr\u002F>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Flp.hojyokin-concierge.com\u002Fcontact\u002Fcolumn\u002F\" target=\"_blank\">\u003Cstrong>省力化補助金について無料相談する\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>補助額\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>補助額は従業員数に応じて異なります。また、下表の（）内は大幅な賃上げを行う場合の補助額となります。\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>従業員数\u003Cbr\u002F>補助額\u003Cbr\u002F>5人以下\u003Cbr\u002F>750万円（1,000万円）\u003Cbr\u002F>6~20人\u003Cbr\u002F>1,500万円（2,000万円）\u003Cbr\u002F>21~50人\u003Cbr\u002F>3,000万円（4,000万円）\u003Cbr\u002F>51~100人\u003Cbr\u002F>5,000万円（6,500万円）\u003Cbr\u002F>101人以上\u003Cbr\u002F>8,000万円（1億円）\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>補助率\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>補助率は「企業規模」と「補助額が1,500万円を超えるか」で異なります。また、下表の（）内は最低賃金引き上げを行う場合の補助率となります。\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>補助額が1,500万円まで\u003Cbr\u002F>1,500万円を超える部分\u003Cbr\u002F>中小企業\u003Cbr\u002F>1&#x2F;2（2&#x2F;3）\u003Cbr\u002F>1&#x2F;3\u003Cbr\u002F>小規模事業者・再生事業者\u003Cbr\u002F>2&#x2F;3\u003Cbr\u002F>1&#x2F;3\u003Cbr\u002F>例えば、中小企業（従業員数20人、大幅賃上げ無し）が3,000万円の経費を補助対象として申請する場合の受給額は以下となります。\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>受給額①（1,500万円まで）：1,500万円×1&#x2F;2＝750万円\u003Cbr\u002F>受給額②（1,500万円を超える部分）：1,500万円×1&#x2F;3＝500万円\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>となるので、最終的に受給できる総額は以下となります。\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>受給総額：1,250万円\u003C\u002Fblockquote>\u003Ch2>\u003Cstrong>大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>大幅な賃上げに取り組む事業者については、以下の追加要件を満たすことで従業員数に応じて補助上限額の引き上げが適用されます。ただし、最低賃金引き上げに取り組む事業者は適用不可となるため、注意が必要です。\u003Cbr\u002F>\u003Cstrong>\u003Cu>◆追加要件\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Col>\u003Cli>事業計画期間において、基本要件である給与支給総額を年平均成長率2.0％以上増加させることに加え、更に年平均成長率4.0％以上（合計で年平均成長率6.0％以上）増加させること。\u003C\u002Fli>\u003Cli>事業計画期間において、事業場内最低賃金（補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金）を事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準とすること。 \u003C\u002Fli>\u003Cli>応募時に、上記①②の達成に向けた具体的かつ詳細な事業計画を提出すること。 \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>◆補助上限額の引き上げ額（申請枠の上限に上乗せされます。）\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>従業員数\u003Cbr\u002F>引き上げ額\u003Cbr\u002F>5人以下\u003Cbr\u002F>+250万円\u003Cbr\u002F>6~20人\u003Cbr\u002F>+500万円\u003Cbr\u002F>21~50人\u003Cbr\u002F>+1,000万円\u003Cbr\u002F>51~100人\u003Cbr\u002F>+1,500万円\u003Cbr\u002F>101人以上\u003Cbr\u002F>+2,000万円\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>最低賃金引き上げに係る事業者については、以下の追加要件を満たすことで補助率の引き上げが適用されます。ただし、小規模事業者・再生事業者には適用されませんので注意しましょう。\u003Cbr\u002F>\u003Cstrong>\u003Cu>◆追加要件\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>2023年10月から2024年9月までの間で、3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の30%以上であること。\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>◆補助率の引き上げ\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>補助額が1,500万円まで\u003Cbr\u002F>1,500万円を超える部分\u003Cbr\u002F>中小企業\u003Cbr\u002F>2&#x2F;3\u003Cbr\u002F>1&#x2F;3\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>省力化補助金一般型の補助対象経費\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>省力化補助金一般型の補助対象経費には以下の必須事項があります。\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>本事業では、単価50万円（税抜き）以上の機械装置等による設備投資が必須\u003C\u002Fli>\u003Cli>「機械装置・システム構築費」以外の経費は、総額で500万円（税抜き）までが補助上限\u003C\u002Fli>\u003Cli>補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限る\u003C\u002Fli>\u003Cli>原則として2者以上から同一条件による見積をとることが必要\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch2>\u003Cstrong>補助対象経費\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>1.機械装置・システム構築費（一部注意点あり）\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>機械・装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費\u003C\u002Fli>\u003Cli>専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費\u003C\u002Fli>\u003Cli>改良又は据付けに要する経費 \u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>また、以下のような注意点に気を付けましょう。\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>必ず１つ以上、単価50万円(税抜)以上の機械装置等の設備投資が必要\u003C\u002Fli>\u003Cli>単体で導入する場合、汎用性が高い及び簡易的なカスタマイズで使用可能な製品は対象外\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>2.技術導入費（上限額あり）\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>本事業の実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>また、技術導入費は補助対象経費総額（税抜）の3分の1までが上限となります。\u003Cbr\u002F>\u003Cstrong>\u003Cu>3.専門家経費（上限額あり）\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>また、専門家経費は補助対象経費総額（税抜）の2分の1までが上限となります。\u003Cbr\u002F>\u003Cstrong>\u003Cu>4.運搬費\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>運搬料、宅配・郵送料等に要する経費\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>5.クラウドサービス利用費\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>クラウドサービスの利用に関する経費\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>クラウドサービス利用費については以下の点に注意が必要です。\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>自社の他事業と共有する場合は補助対象外\u003C\u002Fli>\u003Cli>サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象外\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>6.外注費（上限額あり）\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>専用設備の設計等の一部を外注（請負、委託等）する場合の経費\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>また、外注費は補助対象経費総額（税抜）の2分の1までが上限となります。\u003Cbr\u002F>\u003Cstrong>\u003Cu>7.知的財産権等関連経費（上限額あり）\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>生産・業務プロセスの改善等に当たって必要となる特許権の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用、知的財産権等取得等に関連する経費\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>また、知的財産権等関連経費は補助対象経費総額（税抜）の3分の1までが上限となります。\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>補助対象外経費\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>以下の経費は補助対象外の一例です。申請予定の経費が補助対象になるかどうか不安の方は弊社にお問い合わせいただくか、事務局にご相談ください。\u003Cbr\u002F>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Flp.hojyokin-concierge.com\u002Fcontact\u002Fcolumn\u002F\" target=\"_blank\">\u003Cstrong>省力化補助金について無料相談する\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>工場建屋、構築物、簡易建物の取得費用\u003C\u002Fli>\u003Cli>設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用\u003C\u002Fli>\u003Cli>事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費\u003C\u002Fli>\u003Cli>電話代、インターネット利用料金等の通信費\u003C\u002Fli>\u003Cli>飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用\u003C\u002Fli>\u003Cli>各種保険料\u003C\u002Fli>\u003Cli>事務用のパソコン・プリンタ\u003C\u002Fli>\u003Cli>中古品購入費\u003C\u002Fli>\u003Cli>事業にかかる自社の人件費（ソフトウェア開発等）\u003C\u002Fli>\u003Cli>補助事業者自身の移動交通費・宿泊費\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch1>\u003Cstrong>省力化補助金一般型の申請方法\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>省力化補助金一般型では他の補助金でも適用されている電子申請システムを使った申請となります。事前に作成した事業計画書（PDF形式）を電子申請システム上で添付し、申請を行います。具体的な事業計画書で抑えるべき3つのポイントを整理しましょう。\u003Cbr\u002F>\u003Cstrong>\u003Cu>①補助事業の具体的取組内容と会社全体の事業計画の目標数値との整合性\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>設備投資の必要性\u003C\u002Fli>\u003Cli>補助事業で解決する課題と達成目標、具体的な手段\u003C\u002Fli>\u003Cli>設備投資の内容、導入スケジュール\u003C\u002Fli>\u003Cli>設備投資による省力化の効果（どのように他社と差別化し、省力化を実現させ、どの程度省力化が図られるかを実施体制や設備投資の詳細をもとに説明しましょう）\u003C\u002Fli>\u003Cli>補助事業実施による社内のシナジー効果\u003C\u002Fli>\u003Cli>省力化された労働力の最適化と効果（省力化された労働力を他事業にどう生かし、どのくらいの効果があるか）\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>②将来の展望\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>補助事業実施により生み出される付加価値額を図表や写真を用いて記載　\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>③会社全体の事業計画\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>「労働生産性」や「一人当たり給与支給総額」「給与支給総額」等の算出\u003C\u002Fli>\u003Cli>「省力化指数」や「投資回収期間」「付加価値額」「オーダーメイド性」の算出\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch2>\u003Cstrong>審査項目\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>上記で解説した事業計画に盛り込む3つのポイントを満たすことを前提に以下の点を審査されます。\u003Cbr\u002F>\u003Cstrong>\u003Cu>①補助対象事業としての適格性\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>公募要領に記載の対象事業、対象者、申請要件、補助率等を満たすか。3~5年計画で「労働生産性」年平均成長率4.0％以上の増加等を達成する取組であるか\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>②技術面\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>省力化指数が高い取組であることが示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。\u003C\u002Fli>\u003Cli>投資回収期間が短い取組であることが示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。\u003C\u002Fli>\u003Cli>付加価値額の年平均成長率が大きい案件であることが示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。\u003C\u002Fli>\u003Cli>人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備（オーダーメイド設備）等の導入等を行う事業計画であることが示されているか。\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>③計画面\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>補助事業実施のための社内外の体制（人材、事務処理能力、専門的知見等）や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。\u003C\u002Fli>\u003Cli>金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか。\u003C\u002Fli>\u003Cli>補助事業の成果が優位性や収益性を有し、かつ、省力化による結果に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>④政策面\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>地域の特性を活かし、高付加価値を創出することで、事業者や雇用に経済的波及効果をもたらし、地域経済の成長を促進できるか。\u003C\u002Fli>\u003Cli>異なる事業者が連携し、共通プラットフォームの構築や製品開発を通じて、生産性向上や経済的波及効果を生み出せるか。 \u003C\u002Fli>\u003Cli>事業承継を契機として新しい取組を行うなど経営資源の有効活用が期待できるか。\u003C\u002Fli>\u003Cli>先端技術や環境配慮型事業、新ビジネスモデルの構築を通じて、日本のイノベーションを牽引できるか。\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>※「地域未来牽引企業」「地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画 」「アトツギ甲子園」に選定されている場合、審査で考慮されます。\u003Cbr\u002F>\u003Cstrong>\u003Cu>⑤大幅な賃上げに取り組むための事業計画の妥当性（大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例のみ。）\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>大幅な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。\u003C\u002Fli>\u003Cli>一時的な賃上げの計画となっておらず、将来に渡り、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。また、人件費だけでなく、設備投資等に適切に充当し、企業の成長が見込めるか。\u003C\u002Fli>\u003Cli>将来に渡って企業が成長するため、従業員間の技能指導や外部開催の研修への参加、資格取得促進等、従業員の部門配置に応じた人材育成に取り組んでいるか。また、従業員の能力に応じた人事評価に取り組んでいるか。\u003C\u002Fli>\u003Cli>人事配置等の体制面、販売計画等の営業面の強化に取り組んでいるか。 \u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch2>\u003Cstrong>加点項目\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>省力化補助金一般型では下表の加点項目が公表されています。\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>加点項目\u003Cbr\u002F>概要\u003Cbr\u002F>事業承継又はM&amp;Aを実施した事業者（申請者）に対する加点\u003Cbr\u002F>過去３年以内に事業承継（株式譲渡等）により有機的一体としての経営資源（設備、従業員、顧客等）を引き継いだ事業者。\u003Cbr\u002F>災害等加点\u003Cbr\u002F>有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者。\u003Cbr\u002F>成長加速マッチングサービスに登録している事業者に対する加点\u003Cbr\u002F>「成長加速マッチングサービス」において会員登録を行い、挑戦課題を登録している事業者。（応募締切日時点）\u003Cbr\u002F>賃上げ加点\u003Cbr\u002F>事業計画期間(補助事業完了年度の翌年度以降)における給与支給総額の年平均成長率平均4.0％以上増加、事業場内最低賃金を毎年３月、事業実施都道府県における最低賃金より+40円以上の水準を満たす計画を有し、事務局に誓約書を提出している事業者。\u003Cbr\u002F>えるぼし加点\u003Cbr\u002F>「えるぼし認定」を受けている事業者。\u003Cbr\u002F>くるみん加点\u003Cbr\u002F>「くるみん認定」を受けている事業者。\u003Cbr\u002F>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.chusho.meti.go.jp\u002Fkeiei\u002Fantei\u002Fbousai\u002Fkeizokuryoku.html\" target=\"_blank\">\u003Cstrong>「事業継続力強化計画」\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fa>\u003Cbr\u002F>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fmirasapo-connect.go.jp\u002Fcorporation\" target=\"_blank\">\u003Cstrong>「成長加速マッチングサービス」\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>省力化補助金一般型の申請の流れ\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Col>\u003Cli>GビズID取得\u003C\u002Fli>\u003Cli>機械装置・システム等の選定\u003C\u002Fli>\u003Cli>事業計画書の作成\u003C\u002Fli>\u003Cli>応募申請\u003C\u002Fli>\u003Cli>相見積もり・事業者選定\u003C\u002Fli>\u003Cli>交付申請\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>①GビズID取得\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr\u002F>省力化補助金一般型では電子申請となるため、GビズIDプライムアカウントの取得が必要になります。GビズIDをお持ちでない方やプライムアカウントではない方は「 GビズID 」の取得が必要になります。\u003Cbr\u002F>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fgbiz-id.go.jp\u002Ftop\u002F\" target=\"_blank\">GビズID公式サイト\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fhojyokin-concierge.com\u002Fmedia\u002F2022\u002F01\u002F21\u002Fgbiz-id_shutoku\" target=\"_blank\">GビズIDの取得・活用方法をプロが徹底解説！\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>②機械装置・システム等の選定\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr\u002F>人手不足解消に効果があるデジタル技術等を活用した専用設備を選定します。\u003Cbr\u002F>\u003Cstrong>\u003Cu>③事業計画書の作成\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr\u002F>応募時に提出が必要な事業計画書を作成します。申請前に書類に不備や不足がないことを必ずご確認ください。\u003Cbr\u002F>\u003Cstrong>\u003Cu>④応募申請\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr\u002F>省力化補助金一般型の申請は電子申請システム上で行う必要があります。入力情報については、必ず申請者自身がその内容を理解、確認の上、申請者自身が申請するようにしましょう。また、申請から採択までは約3ヵ月程度かかると公式サイトから発表されています。\u003Cbr\u002F>\u003Cstrong>\u003Cu>⑤相見積もり・事業者選定\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr\u002F>申請および採択後の交付申請手続きの際には、本事業における発注先の選定にあたり、見積書の取得が必要となります。また、その際には2者以上から同一条件の見積書を取得することが必要です。\u003Cbr\u002F>\u003Cstrong>\u003Cu>⑥交付申請\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr\u002F>省力化補助金一般型の交付申請についても電子申請システムで行います。\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>省力化補助金一般型のよくある質問\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cblockquote>Q1. 省力化補助金一般型とカタログ型の併用は可能でしょうか？\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>A1. 原則、同じ補助対象に対しては併用できません。ただし、別の補助対象に対してであれば併用も可能となります。\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>Q2. 人件費にはどのような経費が含まれますか？\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>A2. 人件費は、給与支給総額に加えて福利厚生費、法定福利費、退職金を含みます。主には以下となります。\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>従業員や役員に支払う給料、賃金、賞与・各種手当（残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族（扶養）手当、住宅手当等の給与所得とされるもの）\u003C\u002Fli>\u003Cli>法定福利費（健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険、子ども・子育て拠出金等）\u003C\u002Fli>\u003Cli>売上原価に含まれる労務費（福利厚生費、退職金等を含んだもの。）\u003C\u002Fli>\u003Cli>一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金及び退職給与引当金繰入れ\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cblockquote>Q3. 従業員数にはアルバイトも含まれますか？\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>A3. 次に該当しないアルバイトは含まれます。「日々雇い入れられる者」「2か月以内の期間を定めて使用される者」「季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者」「試みの使用期間中の者」\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>Q4. 従業員数にはアルバイトも含まれますか？\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>A4. 次に該当しないアルバイトは含まれます。「日々雇い入れられる者」「2か月以内の期間を定めて使用される者」「季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者」「試みの使用期間中の者」\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>Q5. 採択を受けた補助事業が、補助事業実施期間内に完了することが難しくなったときは、どのように対応すればよいですか？\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>A5. 補助事業者は、自己の責任によらない理由により、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難になったと認められる場合は、補助事業実施期間の延長が認められます。\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>その他のよくある質問は以下をご参照ください。\u003Cbr\u002F>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fshoryokuka.smrj.go.jp\u002Fippan\u002Ffaq\u002F\" target=\"_blank\">省力化補助金公式ホームページ\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>","省力化補助金 一般型","2025-01-31T00:00:00.000Z","2025-11-13T05:02:46.000Z",false,{"slug":16,"name":17},"hojyokin","補助金",[19,22],{"slug":20,"name":21},"2025","2025年",{"slug":23,"name":24},"shoryokukahojyokin","省力化補助金","中村 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