個人事業主も対象?キャリアアップ助成金の条件とは何?
キャリアアップ助成金は、個人事業主でも利用可能でしょうか?申請条件や対象範囲、受給の注意点をわかりやすく解説。非正規雇用の正社員化にも活用可能です。


補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。 慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
キャリアアップ助成金とは何か
出典:サンプルと例付きのキャリアインフォグラフィック
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を促進するために設けられた、公的な助成制度です。
特に中小企業にとって、労働力の定着や生産性向上を図るための支援となるでしょう。
制度の概要と目的
キャリアアップ助成金の主な目的は、非正規雇用労働者(有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者など)のキャリアアップを目指すことです。
具体的には、以下のような取り組みを支援します。
- 正社員化→非正規雇用の労働者を正社員として雇用する
- 処遇改善→ 非正規雇用労働者の賃金や労働条件を改善する
この制度により、企業は優秀な人材を確保し、労働者は安定した雇用と処遇の改善を享受できるようになります。
支給対象となる取り組み内容
キャリアアップ助成金にはいくつかのコースがあり、それぞれ異なる取り組み内容があります。
主なコースは以下の通りです。
正社員化コース
非正規雇用労働者を正社員に転換した場合に支給。
賃金規定等改定コース
非正規雇用労働者の賃金を増額した場合に支給。
賞与・退職金制度導入コース
非正規雇用労働者に対して、賞与や退職金制度を導入した場合に支給。
社会保険適用時改善コース
短時間労働者が新たに社会保険の被保険者となった際に、手当支給や賃上げを行った場合に支給。
これらの取り組みを通じて、企業は非正規雇用労働者の定着を図り、労働環境の改善を進めることができます。
参考:【公式】キャリアアップ助成金
個人事業主でも申請できるの?
出典:開業の基礎知識
個人事業主でも、条件を満たせばキャリアアップ助成金を申請できます。
ただし、法人と異なる点や、助成対象の範囲には注意が必要です。
法人との違いとは何か?「事業主」であれば対象
キャリアアップ助成金は、正社員化や処遇改善など、非正規労働者のキャリアアップを支援する国の制度です。
この助成金の対象となるのは事業主であり、法人であるかどうかは問われません。
そのため、個人で店舗や会社を運営している場合でも、雇用契約を結んで従業員を雇っていれば申請の対象になります。
例)
- ネイルサロンや整体院などの事業主
- 美容室を個人で経営しているオーナー
- 飲食店を個人で切り盛りしている店主
上記のケースも該当します。
株式会社でないから申請できないといったことはありません。
事業主として、雇用保険の適用事業主になっていることがポイントです。
労働者を雇用していれば対象になる
キャリアアップ助成金の目的は、非正規雇用の従業員のキャリアアップを支援することです。
そのため、個人事業主であっても、従業員を雇っていることが大前提です。
具体的に、以下のような取り組みが求められます。
- 契約社員に昇給制度を導入する
- 非正規従業員にスキルアップ研修を行う
- アルバイトやパートスタッフを正社員化する
反対に、従業員がいないひとり事業主やフリーランスの場合は、雇用関係がないため、助成金の対象外です。
自分自身は対象外である点に注意
事業主によくある誤解として、自分のスキルアップにも使えるのでは?という質問がありますが、事業主本人はキャリアアップ助成金の対象外です。
助成金の目的は労働者のキャリアアップ支援であるため、雇用される立場の従業員が対象です。
たとえば、美容院オーナー自身が講習を受けたり資格を取ったりしても、助成の対象にはなりません。
ただし、従業員に対して資格取得やスキル研修を行う場合は、人材育成コースなどの助成金が活用できる可能性があります。
参考:個人事業について
申請対象となる従業員の条件
申請対象となる従業員の条件を徹底解説します。
キャリアアップ助成金は、非正規雇用の労働者の処遇改善を目的とした制度です。
助成の対象となるのは雇用されて働く従業員です。そのため、事業主本人ではなく、従業員側の条件を満たしていなければなりません。
では、どんな従業員がキャリアアップ助成金の対象になるのでしょうか。
ここでは、雇用形態・雇用保険加入・勤務条件・契約期間といったポイントを踏まえて、具体的にわかりやすく解説していきます。
対象となるのは「非正規雇用の従業員」
キャリアアップ助成金の最大の特徴は、正社員ではない労働者を対象にしている点です。
もっと詳しくいうと、最初から正社員として採用された従業員は対象外で、次のような非正規雇用の人たちが対象となります。
主な対象者の雇用形態
- アルバイト
- パートタイマー
- 派遣社員(※派遣元事業主が申請)
- 嘱託社員など、期限付き契約で働く人
- 有期雇用労働者(契約期間に定めのある社員)
上記の労働者たちの雇用契約書には、契約期間○ヶ月、更新ありといった文言が入っていることが多く、正社員とは異なる扱いを受けている従業員です。
キャリアアップ助成金では、そうした非正規労働者を正社員化したり、待遇を改善したりすることで、事業主に助成金を支給します。
「雇用保険に加入していること」が絶対条件
もうひとつ、とても大切なポイントがあります。それは、雇用保険に加入していることです。
キャリアアップ助成金は、雇用保険制度の一環として運用されているため、対象となる従業員が雇用保険に加入していなければ、助成金の申請そのものができません。
雇用保険の加入条件
一般的に、雇用保険に加入するには、次の条件を満たしている必要があります。
- 学生ではない(※例外あり)
- 31日以上の雇用見込みがある
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
たとえば、週1〜2回の短時間勤務のアルバイトでは雇用保険の加入対象にならず、キャリアアップ助成金の対象外にならないでしょう。
一方、週3〜4日以上勤務しているパートや契約社員で、長く働く見込みがある従業員であれば、加入対象となる可能性は高いです。
「雇用契約書」の存在がポイントになる
助成金申請の際には、従業員と事業主の間に正式な雇用契約書があることが大前提です。
個人事業主の場合、口約束で取引しているケースも見受けられます。
出典:【2025年度(令和7年度)】キャリアアップ助成金 正社員化コースについて
しかし、キャリアアップ助成金の審査では、契約内容が明確に確認できることが重視されるため、必ず雇用契約書を作成していなければなりません。
契約書には、以下のような項目が記載されていることが望ましいです。
- 勤務地
- 業務内容
- 更新の有無
- 勤務時間・勤務日数
- 給与・時給・支給日
- 契約期間(例 2025年1月1日〜6月30日まで)
これらが明確でないと、有期雇用なのかどうか、正社員化の基準を満たしているのかが判断できず、助成金の審査に通らないこともあります。
「雇用契約期間の定め」があること
キャリアアップ助成金においては、有期雇用→無期雇用や、有期雇用→正社員への転換を支援します。最初の契約時に期間の定めがあることがとても重視されます。
例)
- 6ヶ月契約のパート社員
- 1年ごとに契約更新している契約社員
このように、最初の契約段階で雇用期間が限定されている従業員が対象です。
もし最初から期間の定めがない雇用(=正社員扱い)になっている場合、キャリアアップ助成金の正社員化コースなどの申請対象にはなりません。
「同一事業主」での継続雇用が条件になる場合も
キャリアアップ助成金の各コースには、同一事業主での勤務期間などの条件が設けられている場合があります。
たとえば、正社員化コースでは、転換前の有期契約社員として6ヶ月以上雇用されていることが必要です。
ということは、雇ってすぐ正社員にした場合では対象外になります。ある程度の勤務実績を経てから正社員化した場合に、助成金が認められるという仕組みです。
これは、助成金の目的が、長く安定して働ける職場づくりを促すことだからです。
「家族従業員」は対象外になる可能性がある
個人事業主の方でよくあるケースが、配偶者や子どもをパートとして雇っている場合です。
しかし、キャリアアップ助成金では、同居している親族(配偶者・子・親など)を雇っている場合、雇用関係が実態として認められない場合があります。
実際に給与を支払い、勤務実態があっても、税法上・社会保険上の家族従業員として扱われると、助成金の対象外になる可能性が高いです。
ただし、家族であっても別居しており、勤務実態や給与支払いが客観的に証明できる場合は、対象と認められるケースもあります。
「業務委託」や「フリーランス契約」は対象外
最近では、個人事業主が外部スタッフに業務委託契約で仕事を依頼するケースも増えています。
しかし、キャリアアップ助成金の対象となるのは、雇用契約を結んでいる労働者に限られます。
そのため、業務委託・請負・フリーランスといった契約形態の人は、雇用関係がないとみなされ、対象外になるでしょう。
もし助成金を活用したい場合は、業務委託ではなく、雇用契約として雇い入れることが必要です。
対象従業員の勤務実態もチェックされる
助成金の申請では、書類上の契約だけでなく、実際の勤務実態も確認できます。
例)
- 給与台帳
- 出勤簿やタイムカードの記録
- 雇用保険被保険者資格取得届
これらの提出が求められます。
これにより、契約上はパートだが実際は業務委託だった、雇用保険の加入がされていなかったなどのケースは排除されます。
つまり、書類と実態が一致していることがポイントです。
「正社員化」以外にも対象となるコースがある
キャリアアップ助成金にはいくつかのコースがあり、従業員の条件によって対象が変わります。
代表的なものとして、以下のようなコースがあります。
- 賃金テーブル導入コース→公平な給与体系を整備 非正規社員
- 正社員化コース→有期雇用→正社員化など 契約社員・パート
- 賃金規定等改定コース→昇給・手当導入など すべての非正規従業員
- 健康診断制度コース→非正規社員に健康診断を実施 パート・アルバイト
いずれも、対象となるのは雇用契約を結んでいる労働者です。そのため、フリーランスや短期アルバイトでは対象にならない点に注意しましょう。
参考:事業主の方のための雇用関係助成金
対象コースと支給額の目安
出典:正規雇用とは?非正規雇用との違いや雇用形態別のメリット・デメリット
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を促進するために設けられた制度です。
以下に、主要なコースとその支給額の目安について詳しく説明します。
正社員化コースの場合
- 大企業→1人あたり最大60万円
- 中小企業→1人当たり最大80万円
特に、重点支援対象者(たとえば、障害者や長期失業者など)を正社員化した場合は、支給額が増額される可能性があります。
賃金規定等改定コースの場合
有期雇用労働者の基本給を3%以上増額改定した場合に支給されます。
支給額は企業の規模によって異なります。
中小企業
- 6%以上 1人あたり7万円
- 3%以上4%未満 1人あたり4万円
- 4%以上5%未満 1人あたり5万円
- 5%以上6%未満 1人あたり6.5万円
大企業
- 6%以上 1人あたり4.3万円
- 5%以上6%未満 1人あたり4万円
- 3%以上4%未満 1人あたり2.6万円
- 4%以上5%未満 1人あたり3.3万円
このコースでは賃金規定の改定が必要であり、改定後の賃金が6カ月以上運用されていることが条件です。
その他の支援コース
キャリアアップ助成金には、他にも以下のようなコースがあります。
社会保険適用時処遇改善コース
出典:キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コースについて
短時間労働者が社会保険に加入する際の処遇改善を支援される。
賃金規定等共通化コース
出典:賃金規程とは?記載内容やルール、作成後の注意点を紹介
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の賃金規定を共通化した場合に支給。
賞与・退職金制度導入コース
出典:【徹底解説】令和5年度 賞与・退職金制度導入コース(キャリアアップ助成金)申請の流れ・書類・注意点の図解まとめ
非正規雇用労働者に対して、新たに賞与や退職金制度を導入した場合に支給されます。
これらのコースは、企業が非正規雇用労働者の待遇を改善し、キャリアアップを促進するための重要な手段といえます。
助成金を活用することで、企業は人件費の負担を軽減しつつ、従業員の定着や生産性向上を図ることが可能です。
キャリアアップ助成金の申請手続きの流れ
キャリアアップ助成金の制度自体はとても有用ですが、申請には一定の手続きとルールがあります。
特に個人事業主の場合は法人に比べて、より注意が必要な点が多いのが特徴です。
ここでは、実際に申請を行う際の流れと、個人事業主が申請する際に気をつけるべきポイントについて、順を追って詳しく説明していきます。
申請手続きの全体の流れ
キャリアアップ助成金の申請は、以下の4つのステップで進みます。
- キャリアアップ計画書の提出(計画届)
- キャリアアップの実施(正社員化・処遇改善など)
- 支給申請書の提出
- 審査・支給決定
ステップごとの遵守が大切です。
ステップ1 キャリアアップ計画書の提出(計画届)
出典:キャリアアップ計画書の記入例とは?キャリアアップ助成金を申請しよう!
助成金を申請するための最初のステップは、キャリアアップ計画書(計画届)を、労働局またはハローワークに提出することです。
計画書では、どのように従業員の処遇を改善していく予定なのかを明確に示します。
例)
- 昇給や研修制度を整える
- 非正規社員にも賞与制度を導入する
- 有期雇用のパートを正社員に転換する
- 時給制のアルバイトを月給制に変更する
このように、具体的な取り組み内容を記入しましょう。
注意しておきたいこと
この計画届は、キャリアアップの実施(正社員化など)を行う前に提出する必要があります。
実施してから提出した場合、事後申請とみなされ、助成金の対象外になってしまうため要注意です。
ステップ2 キャリアアップの実施
計画書を提出した後、実際に従業員の処遇改善を行いましょう。
もし正社員化コースであれば、
- 無期転換を行う
- 契約社員を正社員として登用する
- 賃金を上げ、就業規則に基づいて正社員として雇用する
などの計画が該当します。
このとき、実際に処遇改善が行われた証拠書類(雇用契約書・就業規則・給与明細など)をきちんと保管しておきましょう。
ステップ3 支給申請書の提出
キャリアアップの取り組みを実施した後は、支給申請書を提出します。
提出時期は、実施後2ヶ月〜6ヶ月以内(コースによって異なる)と定められています。
支給申請書には、次のような書類を添付しましょう。
出典:賃金台帳
- 就業規則・賃金規定
- 出勤簿・タイムカード
- 支給申請書(様式あり)
- 対象労働者の雇用契約書(転換前・転換後)
- キャリアアップ計画書(事前に提出したもの)
- 賃金台帳(転換前・後の賃金を比較できるもの)
- 雇用保険の資格取得届(ハローワーク提出済の写し)
- 社会保険の加入を確認できる書類(健康保険・厚生年金)
これらの書類によって、
- 雇用保険に加入していること
- 処遇改善が実際に行われたこと
などを証明できます。
書類の不備があると再提出を求められるため、丁寧にチェックしながら提出してください。
ステップ4 審査・支給決定
提出された書類は、労働局やハローワークで審査されます。
審査では次のような点がチェックされるので、確認しておきましょう。
- 雇用保険・社会保険の加入状況
- 実際に賃金改善が行われているか
- 助成金の目的に沿った取り組みかどうか
- 提出書類の整合性(契約内容や勤務実態)
審査には数ヶ月かかることもありますが、問題がなければ支給決定通知書が送付され、指定口座に助成金が振り込まれます。
申請に必要な主な書類一覧
ここで、個人事業主でも必ず提出が求められる主要な書類を整理しておきましょう。
- 賃金台帳→賃金の支払い実績を証明
- 出勤簿・タイムカード→勤務実績の証明
- 支給申請書→助成金の支給を求める正式な申請書
- 事業主の印鑑証明書・通帳コピー→振込口座の確認用
- 雇用保険被保険者資格取得届→雇用保険加入の確認書類
- 就業規則・賃金規定→正社員や非正規社員の待遇を明文化
- キャリアアップ計画書→処遇改善の計画を示す最初の書類
- 雇用契約書(転換前・転換後)→雇用形態や給与条件の変更を証明
個人事業主でも法人でも、これらは共通して必要です。
ただし、就業規則がない個人事業所は、助成金の申請時に、正社員と非正規の待遇差が明確にわかる資料を代わりに提出しなければなりません。
申請の際によくある不備
助成金申請では、次のようなミスが多く見られます。
- 賃金台帳の記録が曖昧
- 雇用保険に加入していなかった
- 口約束での雇用で契約書がない
- 就業規則が最新の内容になっていない
- 計画書を提出する前に実施してしまった
これらはいずれも不支給の原因になってしまいます。
キャリアアップ助成金は、書類で証明できることが前提の制度です。
少しでも不明点がある場合は、事前に労働局や社労士に相談して進めましょう。
個人事業主が活用する際の注意点
ここからは、特に個人事業主ならではの注意点を解説します。
法人とは違い、個人事業主の場合は事業規模が小さかったり、税務・労務の管理体制が整っていなかったりすることが多く、助成金申請において不利になることがあります。
事業規模を確認する
キャリアアップ助成金は、労働保険に加入している事業主が対象です。
そのため、まず確認すべきは自分の事業が雇用保険適用事業所になっているかどうか。
これが登録されていなければ、助成金の申請自体ができません。
チェックリスト
- 従業員を1人でも雇っているか
- 31日以上の雇用見込みがあるか
- その従業員が週20時間以上勤務しているか
これらを満たしていれば、個人事業でも雇用保険に加入可能です。
雇用保険加入状況を整備する
助成金の申請では、対象となる従業員が雇用保険に入っていることが大前提です。
しかし個人事業主の中には、手続きが面倒だから後回しにしていたというケースもあります。
雇用保険に加入していない状態で処遇改善を行っても、助成金の対象外になってしまうでしょう。
そのため、従業員を雇ったらすぐにハローワークで雇用保険の加入手続きを行ってください。
税務・社会保険の整備が必要
個人事業主が助成金を受ける場合、税務や社会保険関係の整備も大切です。
例)
- 経理帳簿や賃金台帳を正確に管理しているか
- 所得税や住民税をきちんと源泉徴収しているか
- 社会保険に加入している(一定規模以上の事業所の場合)
これらが不十分だと、助成金の審査段階で適正な雇用関係ではないと判断され、支給が見送られることがあります。
家族を雇っている場合の注意
個人事業主の場合、配偶者や子どもを手伝わせているケースも多いですが、同居している親族は助成金の対象外になることがあります。
これは、
- 本当に雇用関係があるのか
- 実際に賃金が支払われているのか
を確認するためです。
形式的な雇用関係では、助成金の対象とみなされません。
社会保険労務士に相談するのがおすすめ
出典:東京都社会保険労務士会
キャリアアップ助成金は書類が非常に多く、個人ですべてを完璧にそろえるのは難しいです。
特に個人事業主の場合、日々の業務と並行して申請作業を行うのは大変でしょう。
したがって、社会保険労務士(社労士)に依頼してサポートしてもらうのが現実的です。
社労士は、書類の作成・提出、計画書の作り方、労働局とのやりとりなどを代行してくれます。
また、最新の助成金制度にも精通しているため、自分の事業ならどのコースが適用できるかについても、提案してくれるでしょう。
おわりに
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者のキャリア形成を支援し、雇用の安定と生産性向上を目指す制度です。
法人だけでなく、個人事業主でも、労働者を雇用していれば対象となり、事業の規模に関係なく活用できる点が大きな魅力です。
ただし、対象となるのはあくまで雇用保険に加入している従業員であり、事業主本人や家族従業員、業務委託スタッフは対象外です。
また、申請には雇用契約書・出勤簿・給与台帳など、実態を裏づける書類の整備が欠かせません。
申請手続きは
①キャリアアップ計画書の提出
②取り組みの実施
③申請
④審査・支給
というステップで進みますが、書類の不備や要件の誤解により不支給となるケースも多いです。
特に個人事業主の場合は、税務・社会保険の整備や雇用保険適用事業の登録が必要となるため、あらかじめ確認しておきましょう。
もし自分の事業が対象になるか不安な場合は、社会保険労務士(社労士)などの専門家に相談するのがおすすめです。
専門家のサポートを受けることで、書類の準備から申請、受給までスムーズに進められるでしょう。
キャリアアップ助成金を上手に活用すれば、従業員のやる気を引き出し、事業の成長にもつながります。
人を育てる経営こそが、長く続く個人事業の最大の強みです。制度を味方につけて、あなたのビジネスを次のステージへと進めましょう。
関連コラム一覧
2025年最新!キャリアアップ助成金とは?申請条件等を解説!
【2025年最新】個人事業主が使える補助金は?

監修者からのワンポイントアドバイス
キャリアアップ助成金は非正規雇用の労働者の処遇改善を目的とした助成金です。個人事業主でも勿論申請することは可能です。雇用保険に加入していることが条件となっていますので本助成金の申請の際には注意しましょう。
